後遺症と後遺障害に違いがあるのでしょうか。交通事故に遭ったとき、人間の体は全身あるいは局所的に強い衝撃を受けます。人体に加わった強い力によって受傷した場合、事故の後しばらく経っても症状が続いたり、心身に不調をきたす例は少なくありません。一般的によく言われる事故の「後遺症」とは別に、最近は「後遺障害」という単語を耳にする事が多くなりました。この後遺症と後遺障害はまったく同じものかというと、実は違います。
まず後遺症とは、事故直後の一過性の怪我や不調ではなく、事故から時間がたっても長く続く身体的症状のことを総合的に呼んでいるものです。その後遺症の中に、後遺障害が含まれます。後遺障害は後遺症の中でも特に症状が固定化し、治療を続けても改善の兆しがなく障害として残り続け、かつ労働に大きな支障を与えるものを言います。
後遺障害によって以前のように働けなくなったり、仕事を辞めざるをえなくなった人への保障を確定するために、後遺障害には等級があります。この等級によって賠償金の金額にも差が出てきます。
医師から診断をうけて後遺障害であると認定された場合、怪我への慰謝料だけでなく、以前のように働けないせいで受けた経済的損失に対しても賠償を請求することになります。後遺障害の等級は最も軽い第14級から、最も深刻な第1級までに細かく区分されており、障害の程度や労働利益の損失を鑑みて決められていきます。
事故で後遺障害を負った場合、愛知県内であれば交通事故弁護士名古屋などに相談して委任して加害者側と交渉し、慰謝料と同時に後遺症逸失利益の損失分を受け取ることがとても大切になってきます。以前のように元気に仕事ができない状態であると認定されれば、本来手に入るはずだった収入を退職年齢までにわたって算出し、加害者に請求することができるのです。